✅結論:生活用品の売却は原則非課税、営利目的なら申告対象
メルカリやラクマなどのフリマアプリで得た利益は、すべてが課税対象になるわけではありません。 原則として、不要になった生活用品を売却した場合は非課税です。ただし、営利目的で継続的に販売している場合は課税対象となり、確定申告が必要になることがあります。
非課税になるケース
税法上、衣類・家具・家電などの「生活用動産」を売却した場合の利益は原則非課税とされています。
例えば、5万円で購入したバッグを3万円で売った場合、そもそも利益は出ておらず課税対象外です。仮に購入額より高く売れたとしても、通常使用していた生活用品であれば課税されないのが基本的な扱いです。
課税対象になるケース
次のような場合は注意が必要です。
- 転売目的で仕入れて販売している
- ハンドメイド作品を継続的に販売している
- 大量出品を繰り返している
- 利益を目的とした事業的活動と判断される
これらは「雑所得」または「事業所得」に該当する可能性があります。営利性・継続性・反復性が判断基準となります。
申告が必要になるライン
会社員の場合、フリマによる所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。個人事業主の場合は、基礎控除(48万円)を超えると申告義務が生じます。
ここで重要なのは「売上」ではなく、仕入れや材料費、送料などの経費を差し引いた所得額で判断する点です。
高額商品の注意点
宝石・貴金属・美術品など1点30万円を超える資産は「生活用動産」の例外扱いとなり、譲渡所得として課税対象になる場合があります。
よくある誤解
「個人間取引だから税金はかからない」という認識は誤りです。営利性がある場合、プラットフォームを通じた取引情報は把握可能です。
まとめ
- 不用品売却は原則非課税
- 転売や継続販売は課税対象
- 会社員は所得20万円超で申告必要
- 判断基準は営利性・継続性
フリマ収入が副業レベルに達している場合は、年間利益を把握し、適切に申告することが重要です。税務上の区分を理解し、リスクを回避しましょう。

