結論:副業の所得が「年間20万円超」で確定申告が必要
会社員が副業をしている場合、副業による“所得”が年間20万円を超えると確定申告が必要になります。ここで重要なのは「売上」ではなく「所得(利益)」という点です。
例えば、副業で30万円の売上があっても、経費が15万円かかっていれば所得は15万円です。この場合は20万円以下なので、原則として確定申告は不要となります。
「20万円ルール」の正しい理解
この20万円基準は、給与所得者(会社員・公務員など)に適用される特例的な扱いです。もともと確定申告が不要な給与所得者に限り、副業所得が20万円以下なら申告不要とされています。
ただし、以下の場合は20万円以下でも申告が必要です。
- 医療費控除などで確定申告をする場合
- 住宅ローン控除の初年度
- 2か所以上から給与を受け取っている場合
このように、本業以外の事情で確定申告を行う場合は、副業所得も合算して申告する必要があります。
住民税は別ルールに注意
見落としがちなのが「住民税」です。
所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は必要になるケースがあります。
自治体によって取り扱いが異なりますが、多くの場合、所得が発生していれば申告対象となります。そのため、副業が会社に知られたくない場合は、確定申告時に「住民税を自分で納付(普通徴収)」にチェックすることが重要です。
副業の種類別の扱い
副業といっても内容によって区分が異なります。
- 業務委託・フリーランス → 雑所得または事業所得
- メルカリ等の継続販売 → 雑所得扱いになることが多い
- アルバイト → 給与所得(20万円ルールの対象外になる場合あり)
単発か継続か、営利性があるかどうかで税区分は変わります。判断が難しい場合は税務署や税理士への確認が安全です。
無申告のリスク
「20万円以下だと思っていた」「バレないだろう」と放置すると、無申告加算税や延滞税の対象になる可能性があります。近年は支払調書やマイナンバー管理により、情報は税務署に把握されています。
まとめ
- 会社員の副業は「所得20万円超」で確定申告が必要
- 売上ではなく“所得(利益)”で判断
- 住民税は別途申告が必要な場合がある
- 判断に迷ったら早めに確認することが重要
副業が一般化している今、正しい知識を持つことがリスク回避につながります。金額の大小にかかわらず、まずは年間所得を正確に計算することから始めましょう。



